相続

相続した車の名義変更はどうすればいい?必要書類や費用、手続きの流れを行政書士が解説

相続した車の名義変更に必要な書類や手続きの流れを尼崎市の行政書士が解説

尼崎市のスイートピー行政書士事務所

兵庫県尼崎市を中心に相続・遺言手続きの行政書士事務所。初回相談無料。お気軽にご相談下さい。

ご家族が亡くなられた後、車の名義変更はどうすればよいのでしょうか。

「亡くなった父の車を自分の名義に変更したい」

「車の名義変更にはどんな書類が必要なの?」

「相続人が何人かいるけれど、誰の名義にすればいい?」

「車を運輸支局まで持っていかないといけないの?」

このようなご相談をいただくことがあります。

車も預貯金や不動産と同じように相続財産になります。

亡くなった方の車を引き継ぐ場合は、名義変更の手続きが必要です。

ただし、相続による名義変更は、通常の車の売買による名義変更とは違い、

戸籍謄本や遺産分割協議書などが必要になる場合があります。

また、普通自動車と軽自動車では、手続きの方法や必要書類も異なります。

今回は、相続した車の名義変更について、必要書類や費用、手続きの流れなどをご説明します。

弊所では、相続による車の名義変更だけでなく、戸籍の取得や遺産分割協議書の作成、車庫証明、出張封印にも対応しています。

1.相続した車は名義変更をしないといけないの?

例えば、お父様が亡くなられて、お子様がお父様の車を引き継ぐことになった場合です。

この場合、お父様の名義になっている車を、お子様の名義に変更する必要があります。

名義変更をしないままにしていると、車を売却したり、廃車にしたりするときに手続きが複雑になることがあります。

ご家族が亡くなられた後は、いろいろな相続手続きがあり、車の名義変更まで手が回らないこともあると思います。

ただ、後になって困らないように、できるだけ早めに手続きをされることをおすすめします。

2.相続した車は誰の名義に変更できるの?

まず、相続人の中で誰が車を引き継ぐのかを決める必要があります。

相続人が1人の場合

相続人がお一人の場合は、その方が車を相続することになります。

この場合は、遺産分割協議書は通常必要ありませんが、亡くなった方との相続関係がわかる戸籍謄本などが必要になります。

相続人が何人かいる場合

例えば、お父様が亡くなられて、お母様とお子様2人が相続人になったとします。

お母様が車を引き継ぐ場合は、相続人全員で話し合い、お母様が車を相続することを決めます。

普通自動車の場合は、原則として、その内容を記載した遺産分割協議書が必要になります。

ただし、車の評価額が100万円以下の場合は、手続きを簡単にできる場合があります。

車の評価額が100万円以下の場合

普通自動車の相続では、車の評価額が100万円以下の場合、「遺産分割協議成立申立書」という書類を使えることがあります。

通常の遺産分割協議書では、相続人全員の実印が必要になりますが、この申立書を使用できる場合は、車を相続する方の実印で手続きを進めることができます。

ただし、相続人全員で車を誰が取得するかについて合意していることが必要です。

また、車の価格が100万円以下であることを確認できる査定書なども必要になります。

どちらの書類で手続きができるかわからない場合も、弊所で確認いたしますので、ご相談ください。

3.普通自動車の相続による名義変更に必要な書類

普通自動車の場合、一般的には次のような書類が必要になります。

  • 車検証

  • 亡くなった方の死亡と相続関係が確認できる戸籍謄本など

  • 遺産分割協議書(必要な場合)

  • 車を相続する方の印鑑証明書

  • 車庫証明(必要な場合)

  • 委任状(行政書士に依頼する場合)

このほかにも、申請書などが必要になります。

必要な書類は、相続人の人数や車の名義、遺言書の有無などによって変わります。

また、亡くなった方と相続人との関係を確認するために、複数の戸籍を取得しなければならないこともあります。

弊所では、必要な戸籍の取得や遺産分割協議書の作成についてもお手伝いしています。

「何の書類を準備したらいいかわからない」という場合も、まずはご相談ください。

4.軽自動車の相続による名義変更はどうするの?

軽自動車の場合は、普通自動車とは手続きが異なります。

普通自動車は運輸支局で手続きを行いますが、軽自動車は軽自動車検査協会で名義変更を行います。

また、軽自動車の場合は、通常、普通自動車のような遺産分割協議書の提出は必要ありません。

一般的には、車検証や相続関係を確認できる戸籍などを用意して手続きを進めます。

ただし、相続人以外の方に車を譲りたい場合や、車検証の所有者が亡くなった方以外になっている場合は、手続きが異なることがあります。

軽自動車の名義変更についても弊所で対応しております。

5.相続した車の名義変更には車庫証明も必要?

車を相続する方の住所や、車を使用する場所によっては、車庫証明が必要になる場合があります。

例えば、大阪市にお住まいだったお父様の車を、尼崎市にお住まいのお子様が相続する場合です。

このように車を使用する場所が変わる場合は、車庫証明が必要になることがあります。

弊所では、車庫証明の取得も対応していますので、名義変更と一緒にご依頼いただくことも可能です。

6.車のナンバープレートが変わる場合はどうするの?

相続によって車を使用する地域が変わる場合、ナンバープレートの変更が必要になることがあります。

例えば、大阪ナンバーの車を相続して、尼崎市で使用することになった場合は、神戸ナンバーに変更する必要があります。

普通自動車の場合、ナンバープレートを変更するときは、通常、車を運輸支局まで持っていき、新しいナンバープレートに交換して封印を取り付けてもらいます。

「平日は仕事があるので、運輸支局まで車を持っていけない」

「車を運転して持っていくのが難しい」

「自宅の駐車場でナンバープレートを交換してほしい」

という方もいらっしゃると思います。

そのような場合に利用できるのが、出張封印です。

7.弊所では出張封印にも対応しています

出張封印とは?

出張封印とは、一定の条件のもとで、行政書士がご自宅や駐車場などに出向いて、ナンバープレートの交換と封印の取り付けを行うサービスです。

通常、普通自動車のナンバープレートを変更する場合は、車を運輸支局などへ持ち込む必要があります。

出張封印を利用できれば、車を運輸支局まで持っていく必要がありません。

例えば、次のような場合です。

【例1】大阪に住んでいたお父様の車を、尼崎市に住む息子さんが相続した場合

大阪ナンバーから神戸ナンバーに変更する必要がありますが、出張封印を利用できれば、ご自宅などでナンバープレートの交換ができます。

【例2】亡くなったご主人の車を奥様が相続し、別の地域で使用する場合

ナンバープレートの変更が必要になる場合も、出張封印を利用できることがあります。

【例3】相続した車のナンバープレートを希望ナンバーに変更したい場合

名義変更と一緒に希望ナンバーへの変更をご希望の場合も、ご相談いただけます。

※出張封印は、対象となる普通自動車などで利用できる制度です。車の状態や登録内容によっては対応できない場合があります。

車を持ち込まずに名義変更を進められます

弊所では、相続による名義変更と出張封印をあわせてご依頼いただくことができます。

相続関係の書類の確認から名義変更の申請、ナンバープレートの交換まで対応しています。

仕事などで平日に時間が取れない方や、車を運輸支局まで持ち込むのが難しい方も、

お気軽にご相談ください。

8.相続した車を売却したい、廃車にしたい場合は?

相続した車を必ずしもご自身で使用するとは限りません。

「父が乗っていた車だけれど、使う人がいない」

「古い車なので廃車にしたい」

「車を売却して、相続人で代金を分けたい」

ということもあると思います。

このような場合にも、相続に関する手続きが必要になることがあります。

また、車検証の所有者が亡くなった方ではなく、ディーラーやローン会社になっている場合は注意が必要です。

ローンが残っている場合や所有権留保がある場合は、通常の相続による名義変更とは手続きが異なります。

まずは車検証の所有者が誰になっているかを確認してみてください。

9.相続した車の名義変更にかかる費用は?

相続による車の名義変更には、主に次のような費用がかかります。

  • 名義変更の登録手数料(普通自動車の場合)

  • 戸籍謄本や印鑑証明書などの取得費用

  • 車庫証明の申請費用(必要な場合)

  • ナンバープレートの交換費用(必要な場合)

  • 行政書士に依頼する場合の報酬

  • 出張封印の費用(利用する場合)

軽自動車の場合、通常の名義変更申請の手数料は無料ですが、ナンバープレートの交換などが必要な場合は別途費用がかかります。

また、相続人の人数や必要な書類によっても費用は変わります。

弊所では、ご依頼内容をお聞きしたうえで、お見積りをご案内しています。

10.相続した車の名義変更は行政書士に依頼できます

相続による車の名義変更は、ご自身で行うこともできます。

ただ、平日に運輸支局や軽自動車検査協会へ行かなければならなかったり、戸籍などの書類を集めたりする必要があります。

また、相続人が何人かいる場合は、遺産分割協議書の作成が必要になることもあります。

ご家族が亡くなられた後は、預貯金や不動産など、車以外にもさまざまな手続きがあります。

そのような中で、少しでもお客様のご負担を減らせるよう、弊所では相続に関するお手続きをお手伝いしています。

車の名義変更だけのご依頼も、戸籍の取得や遺産分割協議書の作成を含めたご依頼も承っております。

また、ナンバープレートの変更が必要な場合には、出張封印についてもご案内しています。

11.尼崎市・西宮市・芦屋市・神戸市・大阪市で車の相続手続きをお考えの方へ

スイートピー行政書士事務所では、相続による普通自動車・軽自動車の名義変更をお手伝いしています。

「亡くなった親の車を自分の名義にしたい」

「相続人が何人かいるので、必要な書類を教えてほしい」

「車の名義変更だけでなく、車庫証明もお願いしたい」

「出張封印を利用して、車を持ち込まずにナンバープレートを変更したい」

このようなご相談にも対応しております。

弊所は兵庫県尼崎市にあり、尼崎市・西宮市・芦屋市・神戸市・大阪市などのお客様からのご相談を承っております。

相続による車の名義変更は、必要な書類や手続きがそれぞれ異なります。

「何から始めたらよいかわからない」という場合も、一つひとつご説明いたしますので、ご安心ください。

ご相談の際には、車検証をお手元にご用意いただけると、より具体的なご案内ができます。

相続した車の名義変更でお困りの方は、スイートピー行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

普通自動車・軽自動車の相続名義変更、車庫証明、出張封印にも対応しています。

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