「独身だった兄が亡くなった。妹の私が相続人になるのでしょうか」
「子どものいない姉が亡くなり、姉の夫から相続手続きへの協力を求められた」
兄弟姉妹が亡くなったとき、自分にも相続権があるのか分からず、戸惑う方は少なくありません。
当事務所でも、尼崎市や阪神間にお住まいの方から、「疎遠だった兄弟が亡くなったが、何から始めればよいか分からない」「兄弟の配偶者から書類への押印を求められた」といったご相談をいただくことがあります。
長年疎遠だった場合、金融機関やほかの親族から突然連絡が入り、どうしたらよいかわからないというご相談もあります。
亡くなった方の兄弟姉妹が、常に相続人になるわけではありません。
亡くなった方に子どもや父母がいるか、配偶者がいるかによって、相続人と相続割合が変わります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子である甥・姪が相続人になることもあります。
この記事では、兄弟が亡くなり、残された兄弟姉妹が相続人になる条件や手続き上の注意点を、
尼崎市の行政書士が解説します。
兄弟姉妹が相続人になるのはどのような場合?
法律上、相続人となる親族には順位があります。
第一順位は、亡くなった方の子どもです。子どもが先に亡くなっている場合は、孫などが代襲相続することがあります。
第二順位は、亡くなった方の父母や祖父母などの直系尊属です。父母が亡くなっていても祖父母が存命であれば、兄弟姉妹より祖父母が優先します。
第三順位が、亡くなった方の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が相続人になるのは、原則として、亡くなった方に子どもや孫などの直系卑属がおらず、
父母や祖父母などの直系尊属もいない場合です。
亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
子どもも父母等もいないときは、「配偶者と兄弟姉妹」が一緒に相続人となります。
兄弟姉妹が相続人になる場合の相続割合
配偶者がおらず、兄弟姉妹だけが相続人の場合
亡くなった方が独身で、子どもがおらず、父母や祖父母も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が遺産の全部を相続します。
兄弟姉妹が3人であれば、原則として一人3分の1ずつです。
年齢、同居の有無、亡くなった方との親密さによって、法定相続分が変わるわけではありません。
父母の一方だけが同じ兄弟姉妹、いわゆる半血兄弟姉妹の法定相続分は、
父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
亡くなった方に配偶者がいる場合、法定相続分は次のとおりです。
配偶者:4分の3
兄弟姉妹全体:4分の1
たとえば、亡くなった方の妻と兄・妹が相続人の場合、妻が4分の3、兄と妹はそれぞれ8分の1です。
法定相続分は、法律が示す分け方です。
相続人全員で別の分け方に合意した場合は、その合意に基づいて遺産を分けることもできます。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪が相続する
相続人となる兄弟姉妹が、亡くなった方よりも先に死亡している場合、その兄弟姉妹の子である甥・姪が代わりに相続人となることがあります。これを代襲相続といいます。
たとえば、亡くなった方に兄と妹がいたものの、兄がすでに死亡しており、兄に子どもが2人いる場合を考えてみましょう。配偶者がおらず、ほかに先順位の相続人もいなければ、妹が2分の1、兄の子ども2人が兄の取り分を分け、それぞれ4分の1を相続します。
兄弟姉妹の場合、代襲相続できるのは甥・姪までです。
甥・姪が先に亡くなっていた場合、その子がさらに代襲して相続人になることはありません。
兄弟姉妹の相続では、甥・姪が各地に住んでいたり、長年交流のなかった親族が相続人になったりすることがあります。戸籍をたどり、相続人を正確に確定する作業が特に重要です。
兄弟姉妹には遺留分がありません
遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の取り分です。配偶者、子ども、父母などには遺留分がありますが、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がありません。
たとえば、子どものいない夫が「全財産を妻に相続させる」という有効な遺言書を残していた場合、夫の兄弟姉妹は原則として遺留分を請求できません。
遺言書がなければ、配偶者は、亡くなった方の兄弟姉妹や甥・姪を含む相続人全員と遺産分割協議をする必要があります。
子どものいないご夫婦が、配偶者に確実に財産を残したい場合は、元気なうちに遺言書を作成しておくことが大切です。
兄弟が亡くなったときの相続手続きの流れ
1.遺言書があるか確認する
まず、自宅や貸金庫などを確認し、遺言書の有無を調べます。自筆証書遺言書保管制度を利用していた可能性がある場合は、法務局への確認、公正証書で作成されていた可能性がある場合は、公証役場への確認が必要です。
自宅で自筆証書遺言を発見した場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で検認が必要かを確認しましょう。公正証書遺言や法務局に保管されていた自筆証書遺言には、原則として検認は不要です。
2.戸籍を集めて相続人を確定する
兄弟姉妹が相続人になることを証明するには、亡くなった方に子どもがおらず、父母や祖父母もすでに亡くなっていることを戸籍で確認しなければなりません。
一般に、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍に加え、父母の出生から死亡までの戸籍、兄弟姉妹に関する戸籍など、多数の戸籍が必要になります。先に亡くなった兄弟姉妹がいる場合は、甥・姪を確認する戸籍も必要です。
兄弟姉妹の相続は、配偶者や子どもが相続する場合よりも戸籍の範囲が広くなりやすいため、早めに収集を始めましょう。
3.預貯金、不動産、借金などを調査する
預貯金、不動産、有価証券、保険、自動車などのプラス財産だけでなく、借入金、未払金、保証債務なども確認します。
亡くなった兄弟と疎遠だった場合は、財産状況がすぐに分からないことがあります。
財産を受け取る前に、負債の有無を確認することが大切です。
4.相続人全員で遺産分割協議をする
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
一人でも相続人を除いた遺産分割協議は成立しません。
全員が合意したら、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。その後、預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記などを進めます。
行政書士は、争いのない相続について、戸籍収集、相続人関係説明図や財産目録の作成、遺産分割協議書の作成などをお手伝いできます。
兄弟が亡くなった場合によくあるご相談事例
以下は、兄弟姉妹の相続についてお客様からよく寄せられるご相談を、プライバシーに配慮して一般化したものです。特定のお客様の事例をそのまま掲載したものではありません。
ご相談事例1.独身の兄が亡くなり、妹だけで手続きできると思っていた
独身で子どものいない兄が亡くなり、妹から「身近な親族は私だけなので、自分一人で相続手続きができると思っていた」とご相談がありました。
戸籍を確認すると、すでに亡くなっていた別の兄に子どもが2人おり、その甥・姪も代襲相続人になる関係でした。このように、普段交流のない甥・姪であっても、法律上の相続人であれば遺産分割協議への参加が必要です。まず相続人を確定してから、全員に財産内容を共有して手続きを進めます。
ご相談事例2.亡くなった姉の夫から協議書への押印を求められた
子どものいない姉が亡くなり、姉の夫から遺産分割協議書への押印を求められたものの、「なぜ自分が相続人になるのか分からない」という弟様からのご相談です。
父母や祖父母がすでに亡くなっている場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。法定相続分は夫が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。押印する前に、相続財産の内容、ほかの相続人、協議書の記載内容を確認する必要があります。
ご相談事例3.疎遠だった弟に借金があるかもしれない
長年連絡を取っていなかった弟の死亡を知り、財産より借金の方が多いのではないかと心配されているケースです。
相続放棄は、原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。預金を解約したり財産を処分したりすると、相続放棄が難しくなる可能性があります。まずは財産と負債を調査し、放棄を検討する場合は早めに専門家にご相談されることをお勧めします。
ご相談事例4.会ったことのない異母兄弟がいる
亡くなった兄の戸籍を集めたところ、父親は同じでも母親が異なる兄弟がいることが判明する場合があります。交流がなくても、その方が法律上の兄弟姉妹であれば相続人となる可能性があります。
半血兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1です。その方々に住所を確認し、相続が発生したことや財産の概要を伝える必要があります。
相続放棄を考える場合は3か月の期限に注意
亡くなった兄弟に借金がある場合や、財産状況が分からない場合は、相続放棄を検討することがあります。
相続放棄の期限は、原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。亡くなった日から必ず3か月という意味ではなく、自分が相続人になったことを知った時が起算点となる場合があります。
ただし、個別の事情によって判断が異なります。「遺産はいりません」とほかの相続人に伝えることと、相続放棄にはなりません。
借金の可能性がある場合は、自己判断で財産を動かす前に専門家へ相談しましょう。
兄弟姉妹が相続すると相続税は2割加算の対象
兄弟姉妹や甥・姪が財産を相続し、相続税が発生する場合、その方の相続税額は原則として2割加算の対象になります。
もっとも、相続したから必ず相続税がかかるわけではありません。遺産総額が相続税の基礎控除額である「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えるかなどを確認します。申告の要否や税額については税理士へ相談することをお勧めします。(弊所でも税理士の先生をご紹介できます)
尼崎市で兄弟姉妹の相続を行政書士へ相談するメリット
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、配偶者や子どもが相続する場合よりも、必要な戸籍が多くなる傾向があります。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍だけでなく、父母や兄弟姉妹の戸籍、場合によっては甥・姪の戸籍まで確認しなければなりません。
また、相続人が尼崎市だけでなく、西宮市、神戸市、大阪市、さらに遠方に住んでいることもあります。相続人が多いほど、必要書類の案内や遺産分割協議書への署名・押印の取りまとめにも時間がかかります。
行政書士へ相談することで、次のような手続きが進めやすくなります。
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戸籍謄本などの収集
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法定相続人の調査
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相続人関係説明図の作成
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預貯金や不動産などの財産目録の作成
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遺産分割協議書の作成
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金融機関などでの預金口座の解約手続き
「自分が本当に相続人なのか分からない」「甥や姪にも連絡する必要があるのか」「何代も前の戸籍をどこまで集めるのか」といった段階からご相談いただけます。
まとめ|兄弟姉妹の相続では相続人調査を早めに
亡くなった方に子どもや孫がおらず、父母や祖父母もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥・姪が代襲相続人になることもあります。
兄弟姉妹の相続は、必要な戸籍が多く、会ったことのない親族が相続人として判明することもあります。また、疎遠だったため財産や借金が分からず、調査に時間がかかるケースもあります。
スイートピー行政書士事務所は、尼崎市を中心に、相続手続きをサポートしています。不動産会社や税理士法人での経験を活かし、争いのない相続について、丁寧に手続きを進めてまいります。
「兄弟が亡くなったが、自分が相続人か分からない」「会ったことのない甥・姪がいる」「戸籍が多く、自分で集めるのが難しい」とお困りの方は、状況が複雑になる前にスイートピー行政書士事務所へご相談ください。
よくある質問
亡くなった兄弟と絶縁状態でも相続人になりますか?
長年連絡を取っていなくても、法律上の兄弟関係がなくなるわけではありません。先順位の相続人がおらず、兄弟姉妹が相続順位に当たる場合は相続人になります。
兄弟姉妹の一人が相続手続きに協力しない場合、その人を除外できますか?
遺言書がなく遺産分割協議をする場合、その人を除いて協議を成立させることはできません。
甥・姪にも遺留分はありますか?
ありません。兄弟姉妹だけでなく、その代襲相続人である甥・姪にも遺留分は認められていません。
兄弟の葬儀費用を支払うと相続放棄できなくなりますか?
葬儀費用の支払いだけで直ちに相続放棄ができなくなるとは限りませんが、支払方法や金額、使用した財産などによって判断が分かれる可能性があります。相続財産から支払う前に、専門家へ確認することをおすすめします。
兄弟姉妹の相続は、必要な戸籍が多く、甥・姪など思いがけない方が相続人になることがあります。まずは相続関係を確認したいという段階でも、お気軽にご相談ください。