最近は2人に1人が認知症になると言われています。認知症になる方、多いですね。 大切 ご家族に認知症のいる方は、遺言を残しておいて下さい。 例えば、奥様が認知症の場合、旦那様がお亡くなりになられた時に、 子供たちは遺産分割協議ができないことがあります。 遺産分割協議というのは、意思能力のある相続人全員でしないといけません。 意思能力というのは、法律行為を行うと時に必要な能力のことです。 ここでは、遺言をするという自分の意思を表す能力のことです。 認知症の方はこの意思能力が低下しているために、 有効な意思表示 ...