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おひとりさまに遺言は必要ですか①

おひとりさまの遺言・相続・終活

スイートピー行政書士事務所

兵庫県尼崎市にある行政書士事務所
阪神尼崎駅より徒歩3分

こんにちは

毎日、暑いですね 💦

先日、お客様から、「おひとり様に遺言は必要ですか」と聞かれました。

結論から、申し上げますが、「必要です!」

もし、遺言がなければ、民法の原則にしたがい、法定相続人にその方の財産がいきます。

法定相続人とは、民法で決められた相続人です。

具体的には、その方にお子様がいなければ、ご両親、ご両親がいなければ、ご兄弟、

ご兄弟がなくなられていれば、甥、姪と

さかのぼっていきます。

すぐ近くにその方々がいて、親交もあれば、そんなに大変ではないかもしれません。

しかし、

遠くはなれたところにいたり、ほとんど連絡を取り合っていなければ

相続人をたどる作業だけでとても大変です

大変なことなので、相続人不明な財産として、放置されてしまうかもしれません。

土地、家屋は、所有者不明の不動産とされて、

老朽化し、倒壊の恐れが出てくるなど、近隣の方々に迷惑をかけてしまうことになるかもしれません。(空き家問題)

また相続人不明の財産が、市の財政を圧迫していると報道されてきています。

しかし、遺言があれば、そんな調査は必要になりません。

自分の財産を相続して欲しい人を決めることができます。

そして例えば、自分の財産を

お世話になった人、自分の卒業した学校、障害者施設、こども食堂、病院、日本赤十字社、ユニセフ、市、県などに寄付(遺贈)することもできます。

人生の最期、誰かに迷惑をかけないかなという心配を持つより

誰かを笑顔にする道をわくわくしながら、選んでいきませんか

当事務所では、おひとりさまの遺言、終活のご相談をお受けしています!

「おひとりさまに遺言は必要ですか②」につづきます。

 

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