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相続手続きは誰に頼む?行政書士・司法書士・税理士・弁護士の違いを行政書士が解説

相続手続きの専門家の選び方を考えている男性兵庫県尼崎市

尼崎市のスイートピー行政書士事務所

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はじめに

「家族が亡くなったけれど、相続手続きを何から始めればよいのかわからない」

「相続手続きは行政書士に頼めばよいの?それとも司法書士や税理士?」

「遺産分割協議書は自分で作成してもよいのでしょうか?」

相続が発生すると、このような疑問を持たれる方は少なくありません。

相続手続きは、人生の中で何度も経験するものではありません。そのため、突然ご家族が亡くなられたときに、どこへ相談すればよいのか迷ってしまうのは当然のことです。

相続手続きには、戸籍の収集、相続人の確定、財産調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約、不動産の名義変更、相続税の申告など、さまざまな手続きがあります。

今回は、相続手続きを誰に依頼すればよいのか、行政書士、司法書士、税理士、弁護士の違いをわかりやすく解説します。

相続手続きにはどのようなものがある?

相続が発生した場合、主に次のような確認や手続きが必要になります。

・遺言書の有無の確認
・戸籍謄本等の収集
・相続人の調査、確定
・相続財産や負債の調査
・相続放棄をするかどうかの検討
・相続人全員による遺産分割協議
・遺産分割協議書の作成
・預貯金の解約、名義変更
・株式や有価証券の相続手続き
・自動車の名義変更
・不動産の相続登記
・相続税の申告

一口に「相続手続き」といっても、必要な作業は一つではありません。

相続財産の内容や相続人の人数、遺言書の有無、相続人同士の関係などによって、必要となる手続きは大きく異なります。

また、行政書士、司法書士、税理士、弁護士には、それぞれ取り扱うことのできる業務の範囲があります。

そのため、「相続だからこの専門家に頼めば、すべて解決する」とは限りません。まずは、ご自身の相続で何が必要なのかを整理することが大切です。

行政書士に依頼できる相続手続き

行政書士は、官公署に提出する書類や権利義務、事実証明に関する書類を作成する専門家です。

相続においては、主に次のような手続きを依頼することができます。

戸籍謄本等の収集

相続手続きを行うためには、まず誰が相続人であるかを確定しなければなりません。

一般的には、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを収集します。

亡くなられた方が転籍を繰り返していた場合や、本籍地が遠方にある場合には、複数の市区町村に戸籍を請求しなければならないことがあります。

戸籍の内容に応じて、さらに前の戸籍を請求する必要があるため、慣れていない方にとっては、どの戸籍が不足しているのかわかりにくいこともあります。

行政書士に依頼することで、必要な戸籍の収集と相続関係の整理を任せることができます。

相続人の調査と相続関係説明図の作成

戸籍を集めただけでは、相続人が誰であるかを正確に判断できない場合があります。

例えば、亡くなられた方に前婚の子がいる場合、兄弟姉妹が相続人になる場合、すでに亡くなっている相続人に子がいる場合などは、相続関係が複雑になります。

行政書士は、収集した戸籍を確認し、法定相続人を整理したうえで、相続関係説明図を作成することができます。

相続財産の調査と財産目録の作成

遺産分割をするためには、亡くなられた方にどのような財産や負債があったのかを確認する必要があります。

相続財産には、預貯金、不動産、株式、自動車、生命保険、貸付金などがあります。

一方で、住宅ローン、借入金、未払金などの負債も相続の対象になります。

財産調査を十分にしないまま遺産分割協議をすると、後から新たな財産や借金が見つかり、再度話し合いが必要になる可能性があります。

行政書士は、確認できた財産や負債を整理し、財産目録を作成することができます。

遺産分割協議書の作成

遺言書がない場合、原則として相続人全員で話し合いを行い、誰がどの財産を相続するかを決めます。

この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

話し合いがまとまった後は、その内容を遺産分割協議書として書面にします。

遺産分割協議書は、預貯金の解約、不動産の名義変更、自動車の名義変更など、さまざまな相続手続きで使用します。

行政書士は、相続人全員の合意内容に基づいて、遺産分割協議書を作成することができます。

ただし、相続人同士で意見が対立している場合に、行政書士が一方の代理人として交渉することはできません。争いがある場合には、弁護士への相談が必要です。

預貯金などの相続手続き

金融機関の相続手続きでは、戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書、金融機関所定の相続届など、多くの書類が必要になります。

必要書類や手続き方法は、銀行や信用金庫、証券会社ごとに異なります。

行政書士は、金融機関への照会、必要書類の確認、書類の取りまとめなど、預貯金や証券口座の相続手続きを支援することができます。

遺産分割協議書は自分で作成してもよい?

相続のご相談で、よくいただく質問の一つが、

「遺産分割協議書は自分で作成してもよいのでしょうか?」

というものです。

結論から申し上げると、遺産分割協議書は、相続人ご自身で作成することもできます。

遺産分割協議書の作成について、必ず専門家に依頼しなければならないという決まりはありません。

相続人が少なく、財産も預貯金だけで、誰が何を相続するのかが明確であれば、ご自身で作成できるケースもあります。

ただし、遺産分割協議書は、単に「長男が財産を相続する」などと記載すればよいわけではありません。

例えば、不動産については、所在地だけではなく、登記事項証明書の記載に従って、所在、地番、地目、地積、家屋番号などを正確に記載する必要があります。

預貯金についても、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号などを特定できるように記載します。

また、遺産分割協議には相続人全員の参加と合意が必要です。相続人が一人でも抜けている場合、その遺産分割協議は原則として有効に成立しません。

戸籍の確認が不十分で、後から把握していなかった相続人が見つかることもあります。

さらに、遺産分割協議書の記載が曖昧であったために、金融機関や法務局で受け付けてもらえないケースや、後から別の解釈が生じ、相続人同士のトラブルにつながるケースもあります。

ご自身で作成することは可能ですが、将来のトラブル防止や手続きのやり直しを避けることを考えると、専門家に作成を依頼することをおすすめします。

特に、次のような場合は専門家へ相談した方が安心です。

・相続人が多い
・前婚の子や代襲相続人がいる
・不動産がある
・複数の預貯金や株式がある
・一人の相続人が多く相続する
・相続人の中に高齢者や未成年者がいる
・海外に住んでいる相続人がいる
・後から財産が見つかる可能性がある
・相続人同士の関係が良好とはいえない

遺産分割協議書は、一度作成すれば終わりというものではありません。

その書面を使って、預貯金の解約や不動産の相続登記などを行うことになります。

手続きを確実に進め、後日のトラブルを防ぐためにも、内容を慎重に確認する必要があります。

司法書士に依頼するケース

司法書士は、不動産登記の専門家です。

相続財産の中に土地や建物がある場合、不動産の名義を亡くなられた方から相続人へ変更する「相続登記」が必要になります。

相続登記は2024年4月1日から義務化されています。

相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

正当な理由なく申請を怠った場合には、過料の対象となる可能性があります。

相続登記の申請代理は司法書士の業務です。そのため、相続財産に不動産がある場合には、司法書士への依頼が必要になります。

行政書士が戸籍の収集、相続人調査、遺産分割協議書の作成を行い、その後、司法書士が相続登記を行うという形で連携することもあります。

税理士に依頼するケース

相続税の申告が必要な場合には、税理士へ相談します。

相続税には、次の基礎控除があります。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続財産の課税価格がこの基礎控除額を超える場合には、原則として相続税の申告が必要です。

ただし、財産額が基礎控除額以下であっても、財産の評価方法が難しい場合や、生前贈与がある場合などには、税理士へ確認した方がよいことがあります。

特に土地や非上場株式がある場合は、評価方法が複雑になりやすいため、相続税に詳しい税理士への相談が安心です。

相続税の申告期限は、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

遺産分割がまとまっていない場合でも、申告期限が延びるわけではないため、早めに準備を始める必要があります。

弁護士に依頼するケース

相続人同士で争いがある場合には、弁護士へ相談します。

例えば、次のようなケースです。

・遺産の分け方について意見がまとまらない
・相続人の一人が話し合いに応じない
・遺言書の有効性に疑問がある
・生前に多額の贈与を受けた相続人がいる
・亡くなられた方の預金を一人の相続人が使い込んでいる
・遺留分を請求したい
・家庭裁判所で遺産分割調停を行う必要がある

行政書士は、相続人同士の合意ができている場合に、遺産分割協議書を作成することができます。

しかし、意見が対立している相続人の間に入り、一方の代理人として交渉することはできません。

相続人同士で争いが生じている場合や、争いになる可能性が高い場合には、早めに弁護士へ相談することが大切です。

自分で相続手続きをすることはできる?

相続手続きは、ご自身で行うこともできます。

相続人が配偶者と子だけで、相続財産も少なく、相続人全員の関係が良好であれば、ご自身で進められる場合もあります。

しかし、実際に手続きを始めると、想像以上に時間と手間がかかることがあります。

戸籍を請求したものの不足を指摘されたり、銀行ごとに異なる書類を準備したり、平日に役所や金融機関へ何度も出向いたりすることもあります。

書類の記載内容に不備があれば、再度作成し直さなければなりません。

また、ご自身では単純な相続だと思っていても、戸籍を確認すると、知らなかった相続人が判明することもあります。

相続手続きの途中でわからなくなった場合や、負担が大きいと感じた場合には、途中から専門家に依頼することもできます。

どの専門家に相談すればよいかわからない場合

相続手続きは、相続財産の内容や相続人の状況によって、必要となる専門家が異なります。

不動産があれば司法書士、相続税の申告が必要であれば税理士、相続人同士で争いがあれば弁護士への相談が必要です。

一方で、

「相続税がかかるかわからない」

「不動産があるけれど、まず何から始めればよいかわからない」

「専門家を何人も探すのは大変」

という方もいらっしゃるでしょう。

そのような場合には、まず相続手続き全体を整理できる行政書士へ相談する方法があります。

行政書士が相続関係や財産内容を確認し、必要に応じて司法書士、税理士、弁護士などと連携することで、依頼者の負担を軽減することができます。

相続手続きには期限があります

相続手続きの中には、期限が決められているものがあります。

代表的なものは、次のとおりです。

・相続放棄:相続の開始を知った時から原則3か月以内
・準確定申告:原則4か月以内
・相続税の申告、納付:原則10か月以内
・相続登記:相続により所有権を取得したことを知った日から原則3年以内

特に注意が必要なのが、借金がある場合です。

相続放棄を検討する場合には、原則3か月という短い期間の中で、財産や負債の状況を調査しなければなりません。

また、相続手続きを長期間放置すると、その間に相続人が亡くなり、次の相続が発生することがあります。

相続人の人数が増えれば、遺産分割協議をまとめることが難しくなり、必要な戸籍も増えていきます。

相続が発生した場合は、「まだ急がなくても大丈夫」と考えず、早めに手続きを始めることをおすすめします。

まとめ

相続手続きは、その内容によって依頼する専門家が異なります。

行政書士は、戸籍収集、相続人調査、財産目録や遺産分割協議書の作成、預貯金などの相続手続きを支援します。

司法書士は不動産の相続登記、税理士は相続税の申告、弁護士は相続人同士の争いや交渉を担当します。

遺産分割協議書については、ご自身で作成することも可能です。

しかし、相続人の確認や財産の記載に漏れがあると、後から手続きをやり直さなければならないことがあります。

また、曖昧な内容の協議書を作成すると、将来、相続人同士のトラブルにつながる可能性もあります。

そのため、後日のトラブル防止と確実な手続きを考えると、遺産分割協議書は専門家に作成を依頼する方が安心です。

相続は、ご家族を亡くされた悲しみの中で進めなければならない手続きです。

何をすればよいかわからない場合や、ご自身で手続きを進めることに不安がある場合には、一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談しましょう。

当事務所では、戸籍謄本等の収集、相続人調査、相続関係説明図や財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きなどを丁寧にサポートしております。

不動産の相続登記や相続税の申告が必要な場合には、司法書士や税理士などの専門家と連携して対応いたします。

尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、大阪市周辺で相続手続きにお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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