子供のいない夫婦の相続は、遺言書があるかないかで結果が大きく変わります。
1.相続人は配偶者だけではありません
子供のいないご夫婦の方で、相続人は配偶者だけだと思われている方が多いです。
私が旦那様のご兄弟の方も相続人になりますよとお伝えするとびっくりされたりします。
法定相続人の順番
子供がいない場合、相続人は次のようになります。
配偶者(必ず相続人)
次は
直系尊属(父母・祖父母)
直系尊属の方がいなければ、
兄弟姉妹(兄弟姉妹の方が亡くなられている場合は甥・姪)
配偶者と義理の兄弟姉妹(甥姪)で相続を話し合う必要が出てくるのです。
2.配偶者が「自宅を失う」リスク
遺言がない場合、相続は「法定相続分」が基準になります。
例:自宅が主な財産の場合
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配偶者:3/4
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兄弟姉妹:1/4(人数で分割)
相続財産が自宅しかない場合
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売却して現金で分ける
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代償金を支払う
などの話になり、高齢の配偶者が住み慣れた家を失うケースも実際にあります。
「住み続けられると思っていたのに…」
これは、子供のいない夫婦の相続で多いです。
3.兄弟姉妹・甥姪との相続協議は想像以上に大変
子供がいない場合、相続協議の相手は
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疎遠な兄弟姉妹
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ほとんど会ったことのない甥や姪
というケースが少なくありません。
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連絡先がわからない
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甥姪まで広がると相続人の数が多くなる
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お金の話になると譲ってもらえない
感情的な対立が起きやすく、
配偶者の精神的は負担になることになります。
4.遺言があれば配偶者にすべて残すことができる
兄弟姉妹・甥姪には、遺留分がありません。
遺言があれば、すべて配偶者が財産を受け取ることができます。
そして、相続協議は不要、兄弟姉妹への説明や交渉も不要、配偶者は安心して手続きを進められます。
5.「うちはまだ元気だから」は危険
遺言の相談でよく聞く言葉があります。
「もう少し年を取ってからでいいと思っていました」
しかし、
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突然の病気
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認知症の発症
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事故
によって、遺言を書けなくなるリスクは誰にでもあります。
6.子供のいない夫婦が遺言で決めておくべきこと
次の点は遺言で明確にしておきましょう。
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配偶者に全財産を相続させる意思
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自宅不動産の扱い
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預貯金・有価証券の帰属
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万が一、配偶者が先に亡くなった場合の次の相続先
7.まとめ
子供のいない夫婦にとって遺言は、
配偶者の方が安心して暮らしていけるようにするための大切なものです。
「仲がいいから大丈夫」
「財産が少ないから関係ない」
そう思われている方も、一度、遺言について考えてみてください。
ご自身の状況に合った遺言内容を知りたい方は、
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