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遺留分とは

遺留分とは遺留分侵害額請求遺留分減殺請求

スイートピー行政書士事務所

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遺留分とは

相続人の保護のため、相続財産のうち遺言などがあっても奪われない一定の必ず受け継ぐことができるものです。相続人の生活の安定と財産の公平な分配という趣旨で認められているものです。

 

遺留分がある人

兄弟姉妹以外の相続人です。

遺留分の割合

相続財産に占める遺留分の割合

直系尊属のみが相続人の時は3分の1

その他は2分の1

これに遺留分権利者の法定相続分をかけます。

例 遺留分権利者が配偶者と子供2人の場合

配偶者の遺留分 1/2(相続財産に占める遺留分の割合)×1/2(法定相続分)=1/4

子供1人あたりの遺留分 1/2(相続財産に占める遺留分の割合)×1/2(法定相続分)×1/2(子供の数2名)=1/8

この割合は必ず保障されます。

遺留分の侵害を考えるケース

遺言

遺言で相続人の遺留分を害するようなものを作成されていることです。例えば、遺言で、親が「財産の全てを長男に相続させる」というような遺言などがあります。昔の家督相続では一般的でした。(遺留分を侵害するような遺言も有効です。)

死因贈与

贈与をする人が、自分が死んだあと効力を生じる贈与契約を結ぶことです。例えば、親が生前長男と「財産の全ては長男に遺す」という契約をしていた時など。

生前贈与

相続税対策に使われることが多いですが、子や孫に生きている間に贈与するものです。

その額が相続人の遺留分を侵害しているときは、下記の遺留分を取り戻す手続きをします。

遺留分侵害額請求とは

遺言、死因贈与、生前贈与などで、自分の遺留分が侵害された時に多くの遺産を受け取ったものに対して行使し、その侵害された遺留分を金銭で支払うよう請求することです。

遺留分減殺額請求の対象となる財産

遺産のすべて 

預貯金、不動産、車などです。

借入金などの負債は差し引きます。

次の生前贈与

相続人以外の者に対する、相続開始前の1年間にした贈与

相続人に対する、相続開始前の10年間にした贈与

※被相続人と贈与を受けた者が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、期間の制限がなく対象になります。(民法1044条)

遺留分侵害額請求の注意点

時効があります。

遺留分侵害額請求権は相続の開始を知った時および遺留分が侵害されたと知った時から、1年で時効により消滅します。相続開始から10年経過したときも、除斥期間により請求することができなくなります。(民法1048条)

メモ

除斥期間

この期間を過ぎると、法律上の権利行使ができなくなる期間のこと。

よってなるべく早く請求する必要があります

遺留分は兄弟姉妹以外の相続人は必ずある権利だということを覚えておいて下さい。

親の遺言に自分の財産が遺留分より少なかった時、あきらめずに請求することができます。

また子供のいないご夫婦の方は、遺言を残すことで、兄弟からの遺留分請求を防ぐことができます。配偶者の方のあなたが亡くなってからの生活を守るものです。

 

※遺留分減殺請求をされる時は、弊所では信頼できる実績豊富な専門の弁護士を紹介させて頂いています。

初回相談は無料です。お気軽にお問合せ下さい。

 

 

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