こんにちは。
4月1日から相続登記が義務化になりましたね。
尼崎市では、4月1日から、相続登記費用と遺言書作成費用に補助金が出されることになっています。(適用には要件があります。)
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
補助対象事業
相続登記に要する費用
次に掲げるものとする。ただし、相続登記に課される登録免許税は除くものとする。
・ 登記事務に係る司法書士又は弁護士に支払う報酬及びその他の費用
・ 相続人の特定のために必要となる戸籍謄本等の発行に係る手数料及び通信料
遺言書の作成に要する費用
次に掲げるものとする。
・ 公正証書作成に係る手数料
・ 司法書士、弁護士又は行政書士に支払う報酬及びその他の費用
・ 相続人となるべき者の特定のために必要となる戸籍謄本等の発行に係る手数料及び通信料
補助対象者
相続登記に要する費用
次に掲げる要件の全てに該当する者。
・ 建物を相続し、単独所有の相続登記を行った者(その者と被相続人を同じくする相続一回に限る。)であること。
・ 令和6年4月1日以後に相続登記に係る手続を司法書士又は弁護士に依頼して行った者であること。
・ その者の属する世帯の合計所得金額(前年の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する合計所得金額(前年の合計所得金額が確定していない場合は、前々年の合計所得金額)とする。)の合計額が400万円以下であること。
・ 尼崎市における市税に未納がない者であること。
・ 尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第5号に規定する暴力団員又は同条第7号に規定する暴力団密接関係者でない者であること。
遺言書の作成に要する費用
次に掲げる要件の全てに該当する者。
・ 建物の所有者(単独所有のものに限る。以下同じ。)で遺言書を作成したものであること。
・ その所有する建物を相続人となるべき者の一人に単独所有させるとの項目が含まれた遺言書を作成した者であること。
・ 令和6年4月1日以後に遺言書の作成を公証人、司法書士、弁護士又は行政書士に依頼して行った者であること。
・ 75歳以上の者であること。
・ 過去にこの要綱の規定による遺言書の作成に要する費用に係る補助を受けていない者であること。
・ 次のいずれかに該当する者であること。
(ァ) 子がいない者
(ィ) 借地上の建物の所有者
(ゥ) 無接道敷地の建物の所有者
(ェ) 区分所有された長屋の所有者・ その者の属する世帯の合計所得金額(前年の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する合計所得金額(前年の合計所得金額が確定していない場合は、前々年の合計所得金額)とする。)の合計額が400万円以下であること。
・ 尼崎市における市税に未納がない者であること。
・ 尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第5号に規定する暴力団員又は同条第7号に規定する暴力団密接関係者でない者であること。
補助金の額
補助対象経費の3分の2に相当する額(上限:10万円)
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