高齢の方が作成する遺言 認知症の方に限らず、ご高齢の方が遺言を作成される時、公証役場に問い合わせをすると、公証人の先生から「認知機能は大丈夫か」を問われます。 それは民法に遺言を作成する時は遺言能力がないといけないとされているからです。(民法963条) 遺言能力とは 遺言を作ることができる能力です。満15歳以上で、意思能力を持つ者です。 この場合の意思能力とは、 遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識し得るに足る能力のことです。自分がどのような遺言を作成しようとしているか、誰に自分の財産を渡すのかがわかる能 ...