遺言

ご家族に認知症の方がいる方へ

認知症の家族がいる方の遺言、スイートピー行政書士事務所、兵庫県尼崎市

スイートピー行政書士事務所

兵庫県尼崎市にある行政書士事務所
阪神尼崎駅より徒歩3分

最近は2人に1人が認知症になると言われています。認知症になる方、多いですね。

大切

ご家族に認知症のいる方は、遺言を残しておいて下さい。

例えば、奥様が認知症の場合、旦那様がお亡くなりになられた時に、

子供たちは遺産分割協議ができないことがあります。

遺産分割協議というのは、意思能力のある相続人全員でしないといけません。

意思能力というのは、法律行為を行うと時に必要な能力のことです。

ここでは、遺言をするという自分の意思を表す能力のことです。

認知症の方はこの意思能力が低下しているために、

有効な意思表示をすることができないため、

認知症の程度によっては、遺産分割協議に参加できません。

そのため家族に認知症の方がいる場合は、遺産分割協議ができないこともあります。

たとえば、

旦那様が亡くなられた時、奥様が認知症にかかられている場合、

旦那様の銀行口座を解約したい時、不動産の名義を変えたい時には、

遺言がなければ、遺産分割協議が必要になります。

そうでなければ、後見人を選任する必要があります。

後見人が旦那様に代わって遺産分割協議に参加し、意思表示をします。

後見人が選任されるには、家庭裁判所に申し立てなくてはいけません。

そして後見人が決まるまで、数か月かかります。

後見人には、弁護士、司法書士、行政書士の他、親族がなります。

ただしどのケースでも相続人には負担がかかります。

専門家の報酬は、月2万円~(財産によって異なります。)

親族がなるには、家庭裁判所で選ばれることが必要で、

選任されると、財産の管理状況を家庭裁判所に定期的に報告する義務があります。

結構、大変な仕事です。

後見人の方が加わった場合、財産の処分に制限が加えられます。

(基本的に認知症の方の財産が法定相続分(法律で定められた相続財産の割合)より少なくなるような分け方はできません。)

そして後見人は遺産分割協議が終わっても、解任できません。

認知症の方が亡くなるまでずっとその方が選任されたままです。

遺言書を作成するメリット

  • 遺産分割協議が不要になる。
  • 相続人の負担が少なくなる。
  • 亡くなる方の意思が尊重される。              

財産を多くあげたい人がいる、お世話になった施設に寄付したいなどの場合は不可欠です。

まとめ

認知症の家族がいる場合、遺言書を作成することは非常に重要です。

遺産分割協議に参加できないため、後見人を利用しなければならず、

相続人に大きな費用や手間が発生します。

遺言書を作成することで、

遺産分割協議が不要になる、

相続人の負担が少なくなる、

亡くなられる方の意思を尊重できるなど、

多くのメリットがあります。

遺言を作成し、家族の生活を守るために、早めに準備を進めることをおすすめします。

 

 

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