相続 遺言

財産をすべて配偶者に渡したい方へ   お子様が了承していても遺言書は必要です

配偶者に全部渡す遺言相続尼崎市

尼崎市のスイートピー行政書士事務所

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財産をすべて配偶者に渡したい方へ

― 子どもが了承していても遺言書は必要です ―

万が一のとき、財産はすべて妻に渡したい

このようなお気持ちをお持ちの方は非常に多くいらっしゃいます。

たとえば、

  • 相続人は 妻と子ども2人

  • 財産はすべて妻へ承継させたい

  • すでに子どもにも伝えている

  • 子どもたちも了承している

そのため、

「家族で話ができているので遺言は不要」

と言われる方も少なくありません。

しかし、このケースこそ遺言書が必要です。


遺言書がないと相続手続きは止まります

遺言書がない場合、たとえ家族全員が同意していても、財産は自動的に配偶者へ移りません。

必ず必要になるのが 遺産分割協議 です。

遺産分割協議書が必要になる主な手続き

  • 預貯金の解約・払戻し
  • 不動産の相続登記(名義変更)
  • 有価証券の移管
  • 車の名義変更
  • 出資金・保険金手続き など

これらすべてにおいて、

相続人全員の同意、署名、押印、印鑑証明書が必要です。

相続人1人でも欠けると手続き不能

ここが最大のリスクです。

相続人のうち 1人でも手続きできない事情 があると、相続は進みません。

ケース① 配偶者が認知症になった

よくあるのがこのケースです。

財産を渡したい奥様が、

  • 認知症

  • 脳梗塞後遺症

  • 判断能力低下

となった場合、遺産分割協議に参加できません。

その場合は、

  • 成年後見人選任申立て

  • 家庭裁判所審判

  • 後見

などが必要になり、数か月~1年かかることもあります

ケース② 子どもが遠方・海外にいる

転勤、海外赴任、国際結婚、音信不通など

署名をもらうだけで数か月かかることもあります。

ケース③ 子どもの配偶者の意向

相続では現実的に、子どもの配偶者とその家族の意見が影響します。

当初は了承していても、

「やはり法定相続分は受け取るべき」

と意見が変わることもあります。

ケース④ 行方不明・連絡不能

住所不明、郵便物を送っても返信がない、連絡を断られる

このような場合は、家庭裁判所手続きとなり、相続人の方にとって大きな負担になります。

遺産分割が進まないと生活に直結

手続きが止まると、配偶者の生活に大きな影響が出ます。

起きやすいトラブル

預金が下ろせない

葬儀の費用が払えない

施設の費用が払えない

固定資産税が払えない

預貯金が少ない場合は、自宅を売却せざるをえなくなったり

、住む場所がなくなったりする事態になるかもしれません。

遺言書があれば遺産分割協議は不要

ここが最大のメリットです。

遺言書があれば、

相続人全員の同意

署名押印

遺産分割協議

などが不要となり、配偶者へ単独で名義変更可能です。※子供には遺留分があります。

遺言のメリット

  • 預貯金の解約がスムーズ
  • 不動産登記が単独申請可
  • 手続き期間短縮
  • 精神的負担軽減

配偶者の生活保障として極めて有効です。

「家族仲が良いから大丈夫」は危険

相続は、時間の経過、生活の変化、介護の負担、不動産の問題などが影響します。

これらにより、良好であった関係性が変わることは珍しくありません

当事務所の遺言サポート

このような方はご相談ください

妻にすべて財産を残したい

子どもに負担をかけたくない

相続争いを防ぎたい

手続きを簡単にしたい

 

 
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