相続人とは
配偶者は必ず相続人
配偶者は必ず相続人になります。
子は第1順位の相続人
子供がいれば相続人になります。子供が亡くなっていたら、孫が相続人になります。これを代襲相続と呼びます。孫が亡くなっていれば、ひ孫が相続人になります。(相続人が現れるまで、ずっと下に下がっていきます)
第1順位の相続人がいなければ、第2順位の親
第1順位の相続人が誰もいなければ、次は第2順位の親が相続人になります。親がいなければ、祖父母、こちらも相続人が現れるまで、ずっと上にさかのぼります。
第2順位の相続人がいなければ、第3順位の兄弟姉妹
第1順位、第2順位の相続人がだれもいなければ、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子供が相続人となります。(代襲相続)
第3順位の相続人は、その子までが代襲相続をできます。兄弟姉妹の子の子は相続人になることができません。その理由は相続人との関係性が薄いからと言われています。
法定相続分とは
法律で定められた相続財産を引き継ぐ割合です。相続人によって、引き継ぐ財産の割合は変わってきます。
相続人の法定相続分
配偶者と第1順位相続人→1/2 1/2
第1順位の相続人の間は等しい割合です。
メモ
例 相続人が配偶者と子供3人の場合
配偶者 3/6
子供A 1/3
子供B 1/3
子供C 1/3
配偶者と第2順位の相続人→2/3 1/3
配偶者と第3順位の相続人→3/4 1/4
法定相続分を修正するには
上記の法律で定められた法定相続分は絶対変えられないと思われている方もいますが、修正することもできます。
代表的なものは
遺言
死因贈与(死んだときに効力が生じる贈与契約)
生前贈与
生命保険・信託契約
です。
ただし兄弟姉妹以外は最低限保障されている遺留分というものがあります。
よく聞かれるポイント
叔父、叔母、いとこは相続人ではない
叔父、叔母、いとこは相続人ではありません。
実際は、叔父、叔母、いとこは近い存在な方も多いと思います。
最近はおひとり様の方も増えていますので、
交流のある親戚がいとこだけという方もいらっしゃいます。
叔父、叔母、いとこは相続人ではないので、
自分がなくなっても、自分のそのままでは財産を渡すことができません。
一緒に暮らしていた、または病院への見舞をしていたという事でもなければ、
特別受益者(相続人ではないけれど、遺産をもらえる人)として認めらることも難しいようです。
こういった方々に財産を渡したいのであれば、
①遺言②死因贈与③生命保険、信託財産の受取人になってもらうなどの対策をしないといけません。
家の売却、施設の解約など死後の手続きもこういった方は基本することができません。
嫡出子と非嫡出子の相続分
嫡出子(婚姻関係にある両親の間に生まれた子)と非嫡出子(婚姻関係にない両親との間に生まれた子)の相続分は同じです。
昔は非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1でした。
しかし民法が改正され現在は相続分は同じになっています。
尼崎・西宮・芦屋の相続・遺言手続き専門のスイートピー行政書士事務所
お問い合わせはコチラ