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子供のいない夫婦の方の遺言

子供のいない方の遺言兵庫県尼崎市の相続専門の行政書士事務所

スイートピー行政書士事務所

兵庫県尼崎市にある行政書士事務所
阪神尼崎駅より徒歩3分

こんにちは。

メモ

子供のいない夫婦の方は遺言を残されておいた方がいいです。

よく子供のいないご夫婦の方から、

自分たちが亡くなった後、お互いの財産を全て相続できると勘違いされている方がいます。

大切

例えば旦那さんが亡くなると、子供がいれば、奥様とそのお子様が相続人です。

ところが、子供がいなければ、旦那様のご両親と奥様が相続財産をご両親3分の1、奥様3分の2の割合で分けます。

ご両親が亡くなれていれば、相続財産を旦那様のご兄弟4分の1、奥様が4分の3で分けます。

この時この割合の現金がなければ、例えばご自宅を売却して、

そのお金を分けることになります。

しかし、

メモ

旦那様が「全ての財産を奥様に渡す」などの内容の遺言を書いておけば

この割合を修正することができます。

ご兄弟には遺留分(※相続人各自に保障される一定の相続分です。)がないので、遺言どおりに財産を渡したい人に自分の財産を渡すことができます

※ご両親には遺留分があります。でも遺言があれば、本来遺言を渡さなくいけない額より減らすことができます。

大切なパートナーの方が、自分が亡くなった後も安心して生活できるように、遺言を作成しておきませんか。

弊所では、お客様のお話をお聞きし、お客様が人生の最期まで生き生きと安心して人生を送れるような遺言を作成させて頂きます。

何かご不明なことがありましたら、いつでもお気軽にご連絡下さい。

よろしくお願いします。

 

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