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成年後見制度の見直しの法改正

成年後見制度改正と相続手続きを解説する行政書士

尼崎市のスイートピー行政書士事務所

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こんにちは。

1月27日に法制審議会で成年後見制度の改正について、改正案の要綱が取りまとめられました。

衆議院選挙後に国会にかけられるようです。

今回の改正は、相続手続きや遺産分割、終活、任意後見に大きな影響を与える可能性があり、非常に重要な内容です。

1. 成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になった方の財産管理や法律行為を支援・保護する制度です。

現在の制度では、本人の判断能力の程度に応じて、次の3つの類型に分かれています。

(1)後見

  • 対象:判断能力を欠く常況にある方

  • 特徴:ほぼすべての法律行為について、後見人が代理・同意・取消しが可能

(2)保佐

  • 対象:判断能力が著しく不十分な方

  • 特徴:重要な財産行為について、保佐人の同意が必要

(3)補助

  • 対象:判断能力が不十分な方

  • 特徴:本人の同意を前提に、特定の法律行為についてのみ補助人が関与

相続手続きの中で、遺産分割協議を行う際に、相続人の中に判断能力が不十分な方がいる場合、

成年後見人の選任が必要になるケースが多くあります。

2. 今回の改正のポイント

今回の改正は制度の根本的な見直しともいえる内容になっています。

(1)「補助」への一本化

これまでの「後見・保佐・補助」という区分から、「補助」に一本化する方向が示されました

つまり、

  • 本人の判断能力の程度で厳格に区分するのではなく

  • 必要な支援を、必要な範囲・必要な期間だけ行う制度へ転換する、という考え方です。

(2)本人の同意が原則

要綱では、補助を適用するには

本人の同意が必要

と明記されています。

ただし、

本人がその意思を表示することができない場合は、この限りではない

ともされており、意思表示が困難なケースについては、家庭裁判所の判断によって支援が可能となる余地が残されています。

(3)「必要なときだけ」選任できる制度へ

今回の改正で特に注目されているのが、

  • 遺産分割

  • 相続手続き

  • 不動産の売却

など、特定の法律行為が必要な場面に限って補助人を選任できる仕組みを導入しようとしている点です。

現行制度では、一度後見人が選任されると、原則として本人が亡くなるまで制度が継続します。そのため、

  • 報酬の負担が長期間続く

  • 本人の自己決定が制限され続ける

といった課題が指摘されてきました。

実際、相続人の中に事理弁識能力が不十分な者がいる場合、

後見人を選任するのを躊躇し、手続きが進まなくて何年も相続手続きが止まってしまうこともあります。

3. なぜ成年後見制度は改正されるのか

今回の改正の背景には、次のような社会的課題があります。

(1)「使いにくい制度」という声

相続や不動産手続きの現場では、

  • 遺産分割のためだけに後見人を選任しなければならない

  • その後も後見制度が終了せず、報酬や監督が継続する

といった問題が多く見られます。

(2)超高齢社会への対応

高齢化が進む日本では、

  • 相続人に認知症の方がいる

  • 独居高齢者の財産管理が問題になる

といったケースが急増しています。

その中で、「一律・終身型」の後見制度ではなく、柔軟な必要最小限の支援制度が求められるようになりました。

4. 改正によって期待できること

(1)相続手続きの負担軽減

遺産分割のためだけに後見人を選任し、その後も制度が継続する、という状況が見直されることで、

  • 家族の心理的負担

  • 金銭的負担(後見人報酬)

の軽減が期待されます。

(2)本人の意思がより尊重される

本人の同意が原則となることで、

  • 「できることは本人が行う」

  • 「必要な部分だけ支援を受ける」

という、本人の意思を尊重する制度設計となります。

5. まとめ

今回の成年後見制度の改正は、

  • 「一生続く後見」から

  • 「必要なときに、必要なだけ支援する制度」へ

という、大きな転換になる可能性があります。

最新情報を確認しながら、ご本人とご家族にとって最適なサポートを選択することが大切です。

相続・遺言・後見制度についてのご相談は、行政書士として、状況に応じたアドバイスを行っています。

お気軽にご相談ください。

 

 

 

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