こんにちは
毎日、暑いですね 💦
先日、お客様から、「おひとり様に遺言は必要ですか」と聞かれました。
結論から、申し上げますが、「必要です!」
もし、遺言がなければ、民法の原則にしたがい、法定相続人にその方の財産がいきます。
法定相続人とは、民法で決められた相続人です。
具体的には、その方にお子様がいなければ、ご両親、ご両親がいなければ、ご兄弟、
ご兄弟がなくなられていれば、甥、姪と
さかのぼっていきます。
すぐ近くにその方々がいて、親交もあれば、そんなに大変ではないかもしれません。
しかし、
遠くはなれたところにいたり、ほとんど連絡を取り合っていなければ
相続人をたどる作業だけでとても大変です。
大変なことなので、相続人不明な財産として、放置されてしまうかもしれません。
土地、家屋は、所有者不明の不動産とされて、
老朽化し、倒壊の恐れが出てくるなど、近隣の方々に迷惑をかけてしまうことになるかもしれません。(空き家問題)
また相続人不明の財産が、市の財政を圧迫していると報道されてきています。
しかし、遺言があれば、そんな調査は必要になりません。
自分の財産を相続して欲しい人を決めることができます。
そして例えば、自分の財産を
お世話になった人、自分の卒業した学校、障害者施設、こども食堂、病院、日本赤十字社、ユニセフ、市、県などに寄付(遺贈)することもできます。
人生の最期、誰かに迷惑をかけないかなという心配を持つより
誰かを笑顔にする道をわくわくしながら、選んでいきませんか。
当事務所では、おひとりさまの遺言、終活のご相談をお受けしています!
「おひとりさまに遺言は必要ですか②」につづきます。