農地・森林を相続した場合すること
登記
土地を相続した時は、土地の名義を変える手続き(不動産登記)をします。
加えて農地・土地を相続したときは、下記の届け出をします。
届け出
提出する先
農地の場合は、相続した土地のある市町村の農業委員会または農業担当課
森林の場合は、相続した土地のある市町村の林業担当課
内容
相続した人の氏名・住所等
届け出をしない場合
10万円以下の過料に科される場合があります。
森林の場合は相続だけでなく、売買・贈与で所有者になった場合にも、届け出の義務があります。
※この届け出は行政書士が代行できますので、ぜひ弊所にご依頼ください。
農地・森林を売りたい・管理して欲しい時
農地・森林は買い手、借り手を見つけるのがとても大変だと言われています。
確かにすぐには難しいかもしれませんが、
下記にその意思を示しておくと、購入したい人、借りたい人が見つかることもあります。
農地→相続した土地のある市町村の農業委員会または農業担当課
森林→相続した土地の最寄りの森林組合
その他、近隣の土地の所有者の方が、その土地を欲しいと言われることが多い印象です。
近隣の方に声かけや、チラシを作成しポスティングするなどして買い手、借り手を見つけることも検討されて下さい。
補足
相続した土地を売却する時、それが広い土地である時は、買主に契約締結から2週間以内に市町村に届け出る義務があります。※土地の価格が著しく高騰が予想される地域は売主・買主が共同で事前に届け出る必要があります。
広い土地の基準は下記の通りです。
市街化区域 | 2,000平方メートル |
市街化調整区域 非線引きの都市計画区域 |
5,000平方メートル |
準都市都市計画区域 都市計画区域以外の区域 |
10,000平方メートル |
届け出がなされなかった場合は、6か月以上の懲役、または100万円以下の罰金が科されることもあります。