後見
障害や老化で判断能力が低下した人を支援する制度
家庭裁判所が本人の程度により
補助人、保佐人、後見人を選任します。
役割は、本人に代わり、預貯金の管理、医療や介護の契約
不動産の売買、財産相続協議などに関わります。
また将来の不安に備える任意後見の制度もあります。
これらの後見人には、親族や専門家が選出されますが
制度や準備書類についてご相談に乗らさせて頂きます。
お問い合わせはコチラ
兵庫県尼崎市・西宮市・大阪市・茨木市の相続/遺言/後見/終活|スイートピー行政書士事務所
障害や老化で判断能力が低下した人を支援する制度
家庭裁判所が本人の程度により
補助人、保佐人、後見人を選任します。
役割は、本人に代わり、預貯金の管理、医療や介護の契約
不動産の売買、財産相続協議などに関わります。
また将来の不安に備える任意後見の制度もあります。
これらの後見人には、親族や専門家が選出されますが
制度や準備書類についてご相談に乗らさせて頂きます。
お問い合わせはコチラ