尼崎市で遺言をする時、登記をする時に使える補助金が出ています。
※弊所では登記は提携司法書士の先生が行います。
遺言を作成する時に使える補助金
補助対象者
次に掲げる要件の全てに該当する者。
・ 建物の所有者(単独所有のものに限る。以下同じ。)で
遺言書を作成したものであること。
・ その所有する建物を相続人となるべき者の一人に
単独所有させるとの項目が含まれた遺言書を作成した者であること。
・ 令和6年4月1日以後に
遺言書の作成を公証人、司法書士、弁護士又は行政書士に
依頼して行った者であること。
・ 75歳以上の者であること。
・ 過去にこの要綱の規定による遺言書の作成に要する費用に係る補助を受けていない者であること。
・ 次のいずれかに該当する者であること。
(ァ) 子がいない者
(ィ) 借地上の建物の所有者
(ゥ) 無接道敷地の建物の所有者
(ェ) 区分所有された長屋の所有者
・ 対象になる方が所属する世帯の所得の合計額が400万円以下であること。
・ 尼崎市における市税に未納がない者であること。
・ 暴力団関係者ではないこと
対象費用
・ 公正証書作成に係る手数料
・ 司法書士、弁護士又は行政書士に支払う報酬及びその他の費用
・ 相続人となるべき者の特定のために必要となる戸籍謄本等の発行に係る手数料及び通信料
相続手続きに使える補助金
対象者
・ 建物を相続し、単独所有の相続登記を行った者
(その者と被相続人を同じくする相続一回に限る。)であること。
・ 令和6年4月1日以後に相続登記に係る手続を司法書士又は弁護士に
依頼して行った者であること。
・ その者の属する世帯の合計所得の合計額が400万円以下であること。
・ 尼崎市における市税に未納がない者であること。
・ 暴力団関係者ではないこと相続登記に要する費用
対象費用
次に掲げるものとする。ただし、相続登記に課される登録免許税は除くものとする。
・ 登記事務に係る司法書士又は弁護士に支払う報酬及びその他の費用
・ 相続人の特定のために必要となる戸籍謄本等の発行に係る手数料及び通信料
補助金の額
補助対象経費の3分の2に相当する額(上限:10万円)
詳しくは尼崎市のホームページでご確認下さい。
弊所でも早速、こちらの要件で利用できそうな方がいらっしゃいました。
ぜひ利用させて頂こうと思っています。
雑感
このような補助金を採用されている市区町村はまだあまりないです。
尼崎市は市民のことを大切にしている市だと思います。
この補助金は対象者の方だけが恩恵を受けるものではありません。
例えば相続の時に、所有者が定まらない不動産は
空き家になってしまうことも多いです。
そして住環境や治安が悪くなります。
この補助金は私たちの住環境、治安を守り
住みよい街づくり目指すことを目的としているものだと思います。
今後、このような補助金が他の市区町村でも作られることに期待しています。