ブログ 新着情報 相続・遺言

遺贈寄付とは

遺贈寄付兵庫県尼崎市のスイートピー行政書士事務所

スイートピー行政書士事務所

兵庫県尼崎市にある行政書士事務所
阪神尼崎駅より徒歩3分

遺贈寄付とは

遺贈寄付とは、自分の遺産の全部または一部を相続人以外のお世話になった、応援したい町や施設、個人に渡すことです。自分が亡くなった後の社会貢献です。

たとえば赤十字、ユニセフ、国境なき医師団、ご自身が住んでいる町に遺産を渡すケースが多いようです。

遺贈寄付のメリット

社会貢献ができる。例えば家族がいない子供の支援、自分がいる市区町村の病院、学校の活動の支援、紛争地域で暮らしている方たちの支援に自分の財産を役立てることができます。

相続税の税金の控除を受けられる(控除がうけられない団体もあります。事前に確認する必要があります。)

 

遺贈寄付の方法

主な方法を下記に記載します。

遺言による寄付

遺言を作成して、遺産を寄付する方法です。

死因贈与契約による寄付

寄付をしたい団体と自分が死んだ時に効力が発生する贈与契約を結びます。

生命保険による寄付

生命保険の受取人に寄付したい団体・個人を指定する方法です。

信託による寄付

信託銀行と信託契約を結んで、運用する遺産を寄付するものです。

相続財産からの寄付

相続人へ、自分の死後、遺産を寄付してくれるよう頼んでおいたり、相続人が自らの意思で受け継いだ遺産を寄付するものです。相続人の方の気持ちにそぐわない場合は実行されない可能性はあります。

遺言による寄付の注意点

主な注意点は下記の通りです。

相続人の気持ちを配慮する

相続人の方に寄付の内容を伝え、理解を得ておくことが大切です。突然、遺言を見たときに、寄付の事を知ると、やはり相続人の方は驚かれると思います。思わぬ紛争(時に裁判になったりすることがあります)を発展させないためにも、きちんと話しておきましょう。

寄付先の確認

寄付先に寄付の内容を確認しておくことも大切です。もしかして財産によっては受け取れないものもあるかもしれません。また寄付先によっては、独自のガイドラインのあるものもあります。例えば、赤十字だと寄付をする先の支部名も記載して欲しいとの要請があります。

不動産の寄付

不動産は受け取れないと言われる団体もあります。そういった場合は、清算型遺贈(不動産を売却したお金を寄付すること)になどを検討する必要があります。

特定遺贈にする

遺贈には包括遺贈(財産の全部または2分の1、3分の1なとの割合で残すこと)と特定遺贈(●●銀行の預金、△の土地など)があります。特定遺贈の方が、財産の移転手続きが簡便にできます。包括遺贈にすると、寄付先の方と相続人の方が話し合わないといけなくなったりします。

遺言にかかる手続きの費用の10万円のキャンペーン

日本承継寄付協会では3月31日までですが、寄付額10万円以上の遺言の作成につき遺贈にかかる手続きの費用を10万円までご負担頂けるキャンペーン(詳しくはコチラ)をされています。当事務所が遺言のサポートをさせて頂く、費用に充てることもできます。

ご自身の遺産をお世話になった施設や団体・個人に渡したいと考えられている方はぜひこの機会にご検討をお願いします。

初回相談は無料です。お気軽にお問合せ下さい。

 

 

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

スイートピー行政書士事務所

兵庫県尼崎市にある行政書士事務所
阪神尼崎駅より徒歩3分

よく読まれている記事

-ブログ, 新着情報, 相続・遺言