はじめに|熱海で明らかになった「盛土」の危険性
2021年7月、静岡県熱海市で発生した大規模土石流災害は、多くの方の尊い命と生活基盤を奪いました。
この災害の背景として指摘されたのが、不適切な盛土(もりど)です。
本来、土地の形質を変更する工事は、周辺環境や地盤の安全性に最大限配慮してしなければなりません。
しかし、十分な許可や管理がなされないまま行われた盛土が、
豪雨時に崩壊し、甚大な被害につながりました。
この教訓を受け、国は危険な盛土等を隙間なく規制するため、
「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」を制定し、
2023年5月26日に施行しました。
尼崎市でも、この法律に基づき、市全域を対象とした規制がなされています。
この記事は、
尼崎市で盛土工事や土地造成を検討している方、不動産オーナー、事業者、建設業者をはじめ
地域で暮らされている方にぜひ読んで頂きたいです。下記事柄を解説します。
盛土規制法の背景
許可が必要となるケース
申請の流れと方法
違反した場合の罰則
阪神間・六甲山系における地すべりリスク
盛土規制法の概要|尼崎市では「市全域」が規制対象
盛土規制法は、正式には「宅地造成及び特定盛土等規制法」といい、
盛土・切土・土石の一時堆積など、土地の形質変更によって災害が発生することを防ぐための法律です。
尼崎市におけるポイント
尼崎市では、市内全域を「宅地造成等工事規制区域」として指定されています。
規制区域指定日:令和7年(2025年)4月1日
指定後は、一定規模以上の盛土・切土・土石の堆積を行う場合、
工事着手前に許可または届出が必要となります。
これは、住宅地だけでなく、事業用地、資材置き場の造成なども含め、
「危険になり得る土地の変更をすべて対象にする」という非常に厳格な制度です。
なぜ規制されるのか|地すべりのリスク
尼崎市自体は平坦な市街地が多いものの、
周辺地域との土地の高低差や、埋立地・造成地の存在により、
盛土の管理が不十分な場合には、重大事故につながるリスクがあります。
盛土規制法は単なるルールではなく、人の命を守るための法律です。
なぜ盛土は危険なのか|自然地盤と人工地盤の違い
盛土が危険とされる最大の理由は、自然に長い年月をかけて形成された地盤と、
人工的に短期間で積み上げられた土では、安定性が根本的に異なる点にあります。
自然地盤の特徴
自然地盤は、何百年、何千年という時間をかけて、
雨が降り、それが固まり、植物の根が生えることでまた固まる
といったプロセスを繰り返し、
水の通り道や地層の構造が安定した状態になっています。
そのため、豪雨があっても、水が一定のルートで流れ、地盤全体が一気に崩壊するリスクは比較的低く抑えられています。
盛土(人工地盤)の特徴
一方、盛土は、短期間で土砂を積み上げて造成されるため、
土と土の間にすき間が多く残り、排水経路も固まってなく、
水が内部に溜まる構造になりやすいと言われています。
許可が必要となる盛土・切土の規模とは
盛土規制法では、すべての工事が許可対象になるわけではありません。「一定規模以上」の場合に、許可または届出が必要となります。
土地の形質変更(盛土・切土)の場合
以下のいずれかに該当すると、許可が必要です。
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盛土で高さ1m超の崖を生ずるもの
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切土で高さ2m超の崖を生ずるもの
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盛土と切土を同時に行い、高さ2m超の崖を生ずるもの
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盛土の高さが2m超となるもの
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盛土または切土を行う土地の面積が500㎡超となるもの(1~4を除く)
※「崖」とは、地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地を指します。
硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
一時的な土石の堆積の場合
資材置き場や残土の仮置き場なども対象になります。
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最大時の堆積高さが2m超かつ、面積が300㎡超となるもの
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最大時の堆積面積が500㎡超となるもの
「仮置きだから大丈夫」と思っていても、規模次第では無許可工事となる可能性があります。
尼崎市での申請の流れ|許可から工事完了まで
尼崎市では、盛土規制法に基づき、次のような流れで手続きが進みます。
1. 事前準備
土地所有者等全員の同意取得
周辺住民への事前周知
この段階で、トラブルを防ぐことが非常に重要です。
2. 許可申請
以下の点が審査されます。
災害防止のための安全基準への適合
工事主に資力・信用があるか
工事施工者に技術的能力があるか
土地所有者全員の同意があるか
問題がなければ、許可が出され、工事内容や工事主の氏名、所在地などが公表されます。
3. 工事着手後
現地への標識(許可を受けている旨の表示)
3か月ごとの定期報告
中間検査
4. 工事完了
完了検査(安全基準への適合を現地で確認)
この検査に合格して、初めて工事が正式に完了します。
土地所有者の責任|過去の盛土も対象
盛土規制法の大きな特徴は、
現在の土地所有者だけでなく、「原因行為者」も責任を負う
という点です。
原因行為者とは、盛土を行った造成主、工事施工者、過去の土地所有者等です。
つまり、「昔の所有者がやった盛土だから関係ない」、「購入時にすでに造成されていた」
という言い訳は通用しません。
不動産の売買や相続の際には、過去の造成履歴や許可の有無を確認することが重要です。
罰則|無許可工事は「刑事罰」の対象
盛土規制法では、実効性を持たせるため、罰則が大幅に強化されています。
無許可で盛土・切土・土石堆積を行った場合、是正命令に従わない場合、虚偽の報告を行った場合等が罰則の対象になっています。
違反内容によっては、懲役刑、罰金刑が科される可能性があります。
適正な許可を得て建てられたか不安な方へ
「自分の建物や土地は、適切な許可を取って造成・建築されたのだろうか」と不安に思われる方もいらしゃると思います。
本来、適正な手続きを経て盛土・造成・建築が行われている場合、許可証が残っているはずです。
まず、許可証がないかを確認してみてください。
書類が残っていなくても、行政での記録から調べる方法もあります。
注意点
工事が無許可で行われていた場合、不動産売買がストップする、金融機関の融資が通らない、
相続後の土地活用ができないといった重大な問題に発展することが考えられます。
人の命を守る工事|適正な手続きの重要性
盛土規制法は、事業者や土地所有者にとって「負担が増える法律」に見えるかもしれません。
しかし、
災害から人の命と生活を守るための最低限のルール
です。
熱海の土石流災害のような悲劇を、二度と繰り返さないために、
正しい許可を取る
技術的に安全な工事を行う
完了後も責任を持って土地を管理する
この一つ一つが、地域社会全体の安全につながります。
盛土の許可の件でお困りの方は、ぜひご相談下さい。

参考:尼崎市ホームページ(盛土規制法について)、チラシ、兵庫県ホームページ(宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
国土交通省ホームページ(「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称(盛土規制法)について)
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