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農地・森林の相続をする時には

農地森林の相続相続遺言専門のスイートピー行政書士事務所

スイートピー行政書士事務所

兵庫県尼崎市にある行政書士事務所
阪神尼崎駅より徒歩3分

農地・森林を相続した場合すること

登記

土地を相続した時は、土地の名義を変える手続き(不動産登記)をします。

加えて農地・土地を相続したときは、下記の届け出をします。

届け出

提出する先

農地の場合は、相続した土地のある市町村の農業委員会または農業担当課

森林の場合は、相続した土地のある市町村の林業担当課

内容

相続した人の氏名・住所等

届け出をしない場合

10万円以下の過料に科される場合があります。

森林の場合は相続だけでなく、売買・贈与で所有者になった場合にも、届け出の義務があります。

※この届け出は行政書士が代行できますので、ぜひ弊所にご依頼ください。

農地・森林を売りたい・管理して欲しい時

農地・森林は買い手、借り手を見つけるのがとても大変だと言われています。

確かにすぐには難しいかもしれませんが、

下記にその意思を示しておくと、購入したい人、借りたい人が見つかることもあります。

農地→相続した土地のある市町村の農業委員会または農業担当課

森林→相続した土地の最寄りの森林組合

その他、近隣の土地の所有者の方が、その土地を欲しいと言われることが多い印象です。

近隣の方に声かけや、チラシを作成しポスティングするなどして買い手、借り手を見つけることも検討されて下さい。

補足

相続した土地を売却する時、それが広い土地である時は、買主に契約締結から2週間以内に市町村に届け出る義務があります。※土地の価格が著しく高騰が予想される地域は売主・買主が共同で事前に届け出る必要があります。

広い土地の基準は下記の通りです。

市街化区域 2,000平方メートル

市街化調整区域

非線引きの都市計画区域

5,000平方メートル

準都市都市計画区域

都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル

届け出がなされなかった場合は、6か月以上の懲役、または100万円以下の罰金が科されることもあります。

 

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